定期券

バスICOCA定期券について

令和6年3月18日(月)より、金額式IC定期券の発売を開始いたしました!

金額式IC定期券とは

金額式IC定期券とは、ご購入いただいた金額式IC定期券の設定金額以内の区間であれば、路線バスが乗り降り自由にご利用いただける便利でお得な定期券です。 たとえば・・・

*定期券の設定金額以内の区間なら、どの路線も乗り放題! *松江市営バスも設定金額以内の区間なら利用可能!!

※チャージ残額が不足している場合は、車内でチャージしていただくか、不足額を現金でお支払いください。 ※高速バスではご利用できません。 ※金額式定期券発売に伴い、区間指定のバスICOCA定期券及び紙式定期券(片道定期券を含む)の発売を3月17日(日)で終了いたします。 ※ご利用中の区間指定のバスICOCA定期券から金額式定期券への切り替えは行いません。 次回更新時に金額式定期券にて発売いたします。

利用方法

乗車時

乗車口すぐ横の青色のカードリーダーにタッチしてください。

降車時

運転席すぐ横の黄色のカードリーダーにタッチしてください。
定期券内容控について
「定期券内容控」とは、定期情報が印字されたものです。 定期券発売時に定期券と合わせてお渡しいたしますので、必ず定期券と一緒に携帯してください。カード障害等で定期券が使用できない場合に乗務員が確認させていただきます。 このとき「定期券内容控」を確認できない場合は、利用区間運賃をいただきます。また「定期券内容控」のみでは乗車できません。 「定期券内容控」を紛失された場合は再発行(無料)いたします。 但し、定期券通用期間内に限ります。

定期券購入について

通勤定期券、通学定期券、通学学期定期券の3種類がございます。
発売開始日
  • 新規購入・・・使用開始日14日前から
  • 継続購入・・・使用開始日14日前から
※継続購入の場合、「使用中の定期券」と「新たな定期券」の通用期間が連続していることが条件となります。通用期間が1日でも途切れる定期券情報を1枚のICOCAに付加することはできません。
発売窓口
窓口 営業時間 休業日
松江市 松江駅前チケットセンター 9:30~18:00 ※13:00~14:00は販売休止 年中無休
出雲市 一畑バス出雲営業所 9:00~17:00 年中無休
一畑トラベルサービス出雲営業所 9:00~18:00 土・日・祝日、年末年始
※一畑バス松江駅前チケットセンター及び一畑バス出雲営業所でのクレジット払いは、一括払いのみとなります。 ※定期券購入時に、新たにICOCAを購入される場合は、デポジット(預り金)500円が別に必要となります。 ※美保関ターミナルでの発売はしておりません。 申込書はこちらからダウンロードいただけます。
通勤定期券
種類 適用期間 割引率
通勤定期
1ヶ月 乗車区間の大人片道運賃×2回×30日×0.7
3ヶ月 1ヶ月通勤定期額×3(ヶ月)×0.95
6ヶ月 1ヶ月通勤定期額×6(ヶ月)×0.9
※片道運賃が420円以上の区間は、さらにお安くなります。 ※小児定期運賃は、大人定期運賃の半額です。(10円未満切り上げ) ※大人障がい者割引運賃は、大人定期運賃の3割引きです。(10円未満四捨五入) ※小児障がい用定期券は、小児用定期券と同額です。 ※往復定期券のみ発売いたします。 ※定期券購入時に、新たにICOCAを購入される場合は、デポジット(預り金)500円が別に必要となります。
通学(学期)定期券
以下の学校等に通園・通学される方を対象とした定期券です。(尚、ご購入の際、学校が発行する通学証明書等が必要です。)ご利用区間の大人片道運賃を確認後、下記の定期運賃表をご覧ください。
  1. 学校教育法第1条に定める国立、公立、私立学校の小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、大学(短期大学含む)、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園。
  2. 児童福祉法第39条の規定による公立、私立の保育所(園)。
  3. 上記以外の学校で当社が指定した学校。(新たに指定学校に認定する場合には、予め当社に申請する必要があります。)
種類 適用期間 割引率
通学定期
1ヶ月 乗車区間の大人片道運賃×2回×30日×0.6
3ヶ月 1ヶ月通勤定期額×3(ヶ月)×0.95
6ヶ月 1ヶ月通勤定期額×6(ヶ月)×0.9
学期定期
1ヶ月と端数日 1ヶ月と端数日 乗車区間の大人片道運賃×2回×1ヶ月と端数日数×0.6
2ヶ月と端数日 乗車区間の大人片道運賃×2回×2ヶ月と端数日数×0.6
3ヶ月と端数日 (乗車区間の大人片道運賃×2回×3ヶ月と端数日数×0.6)×0.95
4ヶ月と端数日 (乗車区間の大人片道運賃×2回×4ヶ月と端数日数×0.6)×0.95
※片道運賃が560円以上の区間は、さらにお安くなります。 ※学期定期券は、学期の日数(始業日から終業日の間)に応じ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月と端数日数を指定することができます。但し、1ヶ月と端数日の設定はございません。 ※小児定期運賃は、大人定期運賃の半額です。(10円未満切り上げ) ※大人障がい者割引運賃は、大人定期運賃の3割引きです。(10円未満四捨五入) ※小児障がい用定期券は、小児用定期券と同額です。 ※往復定期券のみ発売いたします。 ※定期券購入時に、新たにICOCAを購入される場合は、デポジット(預り金)500円が別に必要となります。 ※小児用の定期券をご購入の場合は、利用者本人の公的証明書(健康保険証等)が必要となります。
通学(学期)定期券のご購入に必要なもの
*新規購入 *新年度の初回購入 □通学証明書 ※通学証明書は在学する学校で発行されます。(在学する学校でご確認ください。)
*上記以外の 同一年度内の購入 □現在お使いのバスICOCA定期券
※「記念ICOCA」「KIPS ICOCA」「KIPS ICOCA定期券」には、バス定期券を載せることはできません。
市町村による通学定期券の補助制度
市町村 名称 問い合わせ先
松江市 松江市通学支援補助制度 松江市交通対策係 0852-55-5661
出雲市 公立学校遠距離通学児童生徒通学費補助金制度 教育政策課 0853-21-6874
※申請には、「バスICOCA定期券内容控」が必要となります。詳しくは上記連絡先へお問い合わせください。

払戻しについて

ご不要になった定期券は、ご購入された窓口で払戻しいたします。

計算式

経過日数 払戻額(①又は②のうち、払戻額が多い方で払戻いたします。)
1ヶ月未満 発売額-(当該区間の普通運賃×経過日数×2)-手数料(520円)
1ヶ月以上2ヶ月未満 ①発売額-(当該区間の1ヶ月定期額+(使用開始日の翌月同日から払戻日までの日数×2×当該区間の普通運賃))-手数料(520円)
②発売額-(当該区間の1ヶ月定期額×2)-手数料(520円)
2ヶ月以上3ヶ月未満 ①発売額-(当該区間の1ヶ月定期額×2+(使用開始日の翌々月同日から払戻日までの日数×2×当該区間の普通運賃))-手数料(520円)
②発売額-当該区間の3ヶ月定期額-手数料(520円)
3ヶ月以上4ヶ月未満 ①発売額-(当該区間の3ヶ月定期額+(使用開始日の3ヶ月後の同日から払戻日までの日数×2×当該区間の普通運賃))-手数料(520円)
②発売額-(当該区間の3ヶ月定期額+1ヶ月定期額)-手数料(520円)
4ヶ月以上5ヶ月未満 ①発売額-(当該区間の1ヶ月定期額+当該区間の3ヶ月定期額+(使用開始日の4ヶ月後の同日から払戻日までの日数×2×当該区間の普通運賃))-手数料(520円)
②発売額-(当該区間の3ヶ月定期額+1ヶ月定期額×2)-手数料(520円)
5ヶ月以上6ヶ月未満 ①発売額-(当該区間の1ヶ月定期額×2+当該区間の3ヶ月定期額+(使用開始日の5ヶ月後の同日から払戻日までの日数×2×当該区間の普通運賃))-手数料(520円)
②発売額-当該区間の6ヶ月定期額-手数料(520円)
※経過日数には、払戻し手続きの当日も含みます。尚、経過日数によっては払戻し金額が残らない場合もございます。 ※本人確認のため公的証明書(健康保険証等)が必要となりますのでご準備ください。 また、ご本人以外の方(代理人)による手続きの場合、代理人の方の公的証明書が必要となります。 ※定期券のみの払い戻しは可能ですが、SF部分のみの払い戻しはできません。

再発行について

ICOCAを紛失した場合

➀申請・登録
定期券を購入された窓口で再発行登録の申込を行ってください。「再発行登録票」と「定期再交付登録票」をお渡しします。 ※公的証明書(健康保険証等)が必要です。 ※再発行登録後の取消はできません。
②再発行
再発行登録の翌日から14日以内(窓口営業時間内)に「再発行登録票」と「定期再交付登録票」を持って、再度窓口へお越しください。 ※公的証明書(健康保険証等)が必要です。 ※再発行手数料520円とデポジット(預り金)500円を別途現金でお支払いください。 ※鉄道定期が付加されているICOCAの場合は、まず鉄道定期発行会社で再発行した後、「バス定期券」を再交付いたします。
紛失されたICOCAが見つかった場合は、デポジット500円を返金いたしますので、窓口へお持ちください。

使用できなくなった場合

不正乗車について

以下のような不正乗車を発見した場合には、その定期券を無効として回収させていただき、弊社規定に基づく割増運賃を申し受けます。デポジット(預り金)500円は返金いたしません。
  1. 氏名・年齢・ご乗車区間・その他事実を偽って購入および使用されたとき。
  2. 券面に記載された名義以外の方が使用されたとき、または券面の記載表示事項を改変して使用されたとき。
  3. その他不正乗車の手段として使用されたとき。